資産の有効活用で悩んでいませんか?
総合財形では等価交換方式・ビル化・マンション化のコンサルティング等をおこなっており皆様の大切な資産の有効活用のお手伝いを致します。 |
資産の等価交換 |
等価交換とは
等価交換とは、地権者が土地を、ディベロッパーが建築資金を出資してマンション等を建築し、出資した割合に応じてそれぞっれがそのマンション等を区分所有する方式です。
この方式には、既成市街地内にある土地等の、中高層建築物等建設のための買い換え特例制度(いわゆる特定事業資産の買い換えの特例)を利用します。
既成市街地内にある土地を譲渡して、その土地の上に建設された地上4階建て以上の中高層建築物の一部を取得した場合、その土地を譲渡した時点での譲渡益に対する課税が80%繰り延べされます。
等価交換方式のメリット
| 1) |
ディベロッパーが建築するので地権者に借入金が発生せず金利変動等の返済リスクがなく安定収入が期待できます。 |
| 2) |
土地譲渡益に対する所得税が、特例により繰り延べされます。 |
| 3) |
マンション建築の専門家が建築するため、そのノウハウが利用でき高い資産価値が期待できます |
| 4) |
設計、監理、行政との折衝、近隣交渉、施工管理等の煩わしい業務に携わることなく事業ができます。 |
| 5) |
取得床の資産運用、価値維持にディベロッパーのノウハウが利用できます |
| 6) |
自己使用割合の低減により、相続税評価額が軽減されます |
| 7) |
区分所有となるために、遺産分割が比較的容易になります |
| 8) |
資産の譲渡性が高まり、相続税納付時の換金化が比較的容易になります。 |
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権利の変換 |
権利の変換は再開発をする上で重要な要素です。
開発前の権利を「従前の権利」、開発後の権利を従後の権利」といいます。
権利変換とは従前と従後の権利を置き換えたり移行したり、消滅したりします。
従前の権利(再開発区域内の土地の所有者、借地人、建物所有者、借家人、担保権者等の有する権利)を再開発ビル等の床及びその敷地の権利へ変換等を行います。
従前の権利の資産価値として「従前の資産」と言い従後の資産は原則として従前と等しくなければいけません
また、さまざまな利害衝突が発生しますので十分に考慮を払って「権利調整」を行わなければなりません
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共同事業 |
投資家の有する不動産・金銭等の資産を基に、事業者が不動産経営(賃貸、売買等)を行い。
その収益を投資家に分配する事業。投資家にとっては、投資対象の多様化が図られる一方、事業者にとっては新たな事業資金調達手段の拡大につながる。
平成7年4月に投資家保護等を目的とした不動産特定共同事業法を施行したが平成9年4月にはこれを改正し、投資の専門家に係る規制緩和を行うとともに、同年5月には省令等を改正し、一般投資家も含めた規制緩和を実施した。
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